申命記15章 「同胞のために」

「あなたは七年の終わりごとに、負債の免除をしなければならない。」申命記15:1

くぅ~ママのちょっと一言
この章では、借りたものを返すことが出来なくなった同胞がいたなら、7年目の負債免除の年にはすべてを帳消しにするようにと神は言われました。
と言われてもなかなか納得のいくことではありません。しかしこのように考えるとどうでしょう。負債を免除された人はあなた自身なのです。多くの罪を十字架の前に帳消しにしていただいていることを思い出したいと思います。

たとえ、もしあなたが貸したものを帳消しにしたとしても、その損は天国ではあなたの益になります。
クリスチャンの間では「天に宝を積む」という言葉があります。この世で損をしたことでも、それが神のみ心に適ったことであるなら、天に貯金をしたことになるのです。

聖書要約
負債の免除
7年ごとに負債を免除しなさい。隣人に貸した者は7年毎の負債免除の年には貸したものを取り立ててはいけません。但し外国人には適用しません。同胞の間に限ります。約束の地であなたがたが主の言葉を守るなら、主はあなた方を祝福されるので貧しい人はいなくなります。多くの国民に貸しこそすれ、借りるようなことはなくなります。しかし貧しい人がいたなら、彼に大きく手を開いて必要なものを十分に貸してあげなさい。負債免除の年があるからと言って貸し渋ることがないようにしなさい。そうする時主があなたを祝してくださるのです。
奴隷の解放
同胞の奴隷を買った時は7年目には自由の身にしなければなりません。その後の生活に支障がないように十分な物を惜しみなく与えるようにしなさい。あなたたちが奴隷であったエジプトから救い出されたことを思い出しなさい。本人の意思で7年後も家族に仕えることを臨んだとしたら、そのようにすることも出来ます。その時は奴隷の耳たぶをきりで刺し通さなければなりません。女奴隷も同様です。
初子の規定
牛や羊の雄の初子は主に奉献しなければなりません。主が決められた中央聖所で屠り家族と共に食べます。欠陥があるときは献げてはいけません。しかし献げることのできない動物と同様に食べる事はできます。