申命記19章 「逃れの町を選び分ける」
「あなたの神、主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に、三つの町を取り分けなければならない。」申命記19:2
くぅ~ママのちょっと一言
逃れの町について書かれています。逃れの町については民数記35章と申命記4章にも書かれています。過って人を殺傷してしまった。また土地の境界線の問題など、様々なトラブルが人間関係の中で起ります。そのようなトラブルの解決法として、旧約聖書では命には命を、目には目を、歯には歯をもって償うということが教えらました。これは報復の制限です。
しかしイエスキリストは私たちに「右の頬を打たれたら左の頬を出しなさい。上着を奪われたら下着も与えなさい」と教えられました。左の頬を出したり、下着も与える事はなかなかできませんが、せめて許す努力をしたいと思います。そもそも私たちが復讐しなくてもいいのです。復讐は神さまがなさることなのです。また赦せない、かたくなな心も神さまの愛に触れた時に神さまが溶かしてくださいます。
聖書要約
逃れの町
約束の地に住むようになったら、避難用の町を3つ確保しなさい。過って人を殺した時に逃げ込めるようにする為です。例えば一緒に木を切ろうとしている時に刃が柄から取れて相手に刺さったなどと言う場合です。また追いつかれて殺されてしまうようなことがないようにしっかりと選んで3つの町を考えなければなりません。そして領土が広がっていった時には後3つの逃れの町を作りなさい。
あなたがたが受け継ぐ土地で罪なき者の血が流されない為です。また殺意をもって人を殺した時には長老達はその者を捕らえて復讐する者の手に渡さなければなりません。
地堺の移動
約束の地で最初に定めた隣人との地堺を動かしてはいけません。
裁判人と証人
いかなる裁判も2人以上の証人が必要です。また偽証した者がいて、それが確かめられたならば、訴えられた者が受けるはずだった刑を偽証した者が受けることになります。また命には命、目には目を、歯には歯をもって償うのです。