申命記22章 「していいこと、いけないこと」
「女は男の衣装を身に着けてはならない。」申命記22:5
くぅ~ママのちょっと一言
この章では現代とマッチしない表現もありますが、当時の社会秩序としての規範が示されたものと思います。ふさわしくない服装のところですが、今日においてはジェンダーフリーという考え方から男らしさ、女らしさという社会的性別にとらわれず、個人の生き方が認められる時代ですので、現代には受け入れがたい内容かもしれません。ジェンダーフリーや男女平等、男女共同参画という考え方は大変意味のあることだと思います。しかし男女には生物学的差異があることも忘れてはいけないと思います。産み、育む可能性がある女性の体は柔軟にできており、そのための生理現象も月々にやってきます。柔軟でなければお腹で赤ちゃんを育てることができませんし、産む事も困難です。それに比べて、男性は筋肉質の体つきであり(個人差はありますが)産み、育む女性と、か弱い命を守るという働きが備わっています。産む、産まないはともかくとして、男女には役割があるのです。そもそも「らしさ」は本物ではないということなので、らしさにとらわれる必要はありません。
聖書要約
同胞を助けること
同胞の牛や羊、またその他の同胞がなくしたものがあったら、それを返さなければなりません。もしろばや牛が道端で倒れていたら必ず助けなければなりません。
ふさわしくない服装
男が女の服を身につけたり、女が男の服を身に付けたりしてはいけません。それは神がいとわれることです
母鳥と雛鳥
鳥の巣を見つけたとしても、母鳥を追い払って雛鳥だけを取らなければなりません。
屋根の欄干
新築する時は屋根に欄干をつけて危険防止しなければなりません。
混ぜ合わせてはならないもの
ブドウ畑にブドウ以外の種を蒔いてはいけません。牛とろばを組して田を耕してはいけません。毛糸と亜麻糸で織り合わせた着物を着てはいけません。
衣服の房
身にまとう衣服の四隅に房をつけなければなりません。
処女の証拠
花嫁に対して処女でなかったと虚偽の訴えをするなら、その男は罰せられて、娘を父の元に返さなければなりません。娘の父は男の虚偽を長老に申し立てることができます。男は罰金を払い、娘を父の元に返さなければなりません。もし虚偽という証拠がなければ女性は石打ちの刑に処せられます。
姦淫について
姦淫の場合は男女とも石打、婚約している娘を男が町の中で姦淫した場合は、助けを求めなかった娘にも非があるとして男女とも石打、野の場合での強姦は男性が殺人罪同様罰せられます。婚約していない女性を強姦した場合は娘の父に銀50シケルを支払い、生涯妻としなければなりません。