出エジプト記21章 報復の制限

「火傷には火傷を、傷には傷を、打ち傷には打ち傷をもって償わなければならない。」出エジプト21:25

くぅ~ママのちょっと一言
十戒に続いて「契約の書」について書かれています。契約の書は16項目あり、1つ目の「祭壇について」は前章の最後に書かれおり、この章には4つの項目が書かれています。
現代の民法、刑法にあたる規定です。「目には目を、歯には歯を」という考え方はハンムラビ法典にも記されており、歯を折られたら歯以上ことを要求したらいけない、という報復の規制です。人は人を許すことはなかなか難しいこと。また怒りや憎悪は燃え上がりやすいことから規制が設けられたのでしょう。

しかし新約聖書にはこのような言葉があります。「右の頬を打たれたら、左の頬も出しなさい」これはイエスキリストの言葉です。この生き方が、世の中から戦争をなくし、真の平和を作り上げていくキーワードだと思います。そんな生き方をしたら損をするばかりじゃあないかという心の声が聞こえてくるようです。しかしクリスチャンは天を見上げて生きていますので、神に善しとされる生き方は、この世では損であっても、天での評価を得ることができるので損ではないのです。

聖書要約
奴隷について
ヘブライ人の奴隷の場合は6年間の労役の後、7年目には自由にしなければならない。独身で来た場合は独身で去らせ、妻子と共に来た場合は妻子と共に去らせ、主人が妻を与えた場合はその妻子は主人に属します。もし夫が妻子と共にいることを望み、自由にならないと言った場合は彼の耳をきりで刺し通るなら、生涯、主人の奴隷になることができます。また娘が奴隷として売られた時は男奴隷のように自由にはなれません。もし息子の嫁になるなら、娘と同じように扱わなければなりません。
死に値する罪
故意に殺人を犯した時は死刑、もし誤って殺してしまった時は逃れの場所が設けられています。また誘拐も重い罪です。父母については軽んじること事態を戒め、呪う事すら死罪でした。
身体の障害
けんかをして怪我をさせたときは、働けなかった分の賃金や治療費を保証をしなければならない。奴隷に乱暴を働いて、その日の内に死なせた時は近親者による報復を受けます。妊婦に当たって流産させた時は妊婦の主人が要求する賠償をします。目を怪我させたら目を傷つけ、歯が折れたら、歯を折る。手には手を足には足をもって償います。もし牛が人を突いて死させた場合はその牛は石で殺されなければなりません。所有者には責任がありません。但し以前から突く癖がある事が分かっているなら所有者も死刑または賠償しなければなりません。
財産の保証
水溜に蓋をせずに家畜が落ちて死んだ時は水溜の所有者が銀を払い、牛は彼のものになる。また牛が隣人の牛を突いて殺した場合は、死んだ牛も、突いた牛も売って、その代金は折半する。もし突く癖があるのを知っていて放置して事件が起こったとしたら牛を代償として差し出す。また家畜を盗んだ場合は4倍5倍の弁償をしなければなりませんでした。