民数記30章 請願

「男がに誓願をするか、あるいは、物断ちをしようと誓う場合には、自分のことばを破ってはならない。」民数記30:2

くぅ~ママのちょっと一言
ここでは女性が請願をたてた時の効力について書かれています。神に誓うと言うのは信仰に熱心なようですが、実は恐ろしいことです。師士記に出てくるエフタがアモン人との戦いの時に勝利したら、私を最初に出迎えてくれるものを献げると主に請願したことが書かれています。最初に出迎えたのはなんと父の勝利を誰よりも喜んだ娘でした。またペテロは主に従いますと告白しながら、イエスの十字架を目前に裏切ったのです。私たち人間は如何に不完全なのかと思います。新約聖書のマタイには「一切誓ってはならない。天をさして誓うな。そこは神の御座であるから。地を指して誓うな、エルサレムを指して誓うな」とあり、ほっとします。主に誓うような一生懸命の信仰生活をする必要はないのです。肩の力を抜いて主にお委ねすればいいのですから。主に赦されて今日、命が保たれているような私たちなのですから、自分の力で頑張らなくてもいいのです。

聖書要約
請願の規定
未婚の場合は父が、既婚の場合は夫が、請願を立てていることが分かった時に禁じるなら、それは無効となり、途中でやめても罰せられません。もし知られずにいれば、その請願は有効です。寡婦(離婚した女性)の場合はすべての請願や物断ちは有効です。妻が請願を立てていることが分かって、それを後になって止めさせるのは夫が責任を負うことになります。

前の記事

民数記29章 感謝の角笛