レビ記5章 「心から献げる」

「もしその人が、山鳩二羽あるいは家鳩のひな二羽さえも手に入れることができないのなら、自分の罪のために、ささげ物として、十分の一エパの小麦粉を罪のきよめのささげ物として持って行く。」レビ記5:11

くぅ~ママのちょっと一言
献げものについてですが、献げられない人のために、その人の暮らしぶりにあった献げ物でよいということが書かれており、ほっとする気持ちになります。新約聖書においてもレプタ2枚(非常に少ない額)を献げたやもめを、その信仰ゆえに神は喜ばれました。神は形ではなく心を見られます。献げものの多さ少なさではなく、献げる者の心をご覧になるのです。

また17節には神の戒めを破ってないと思っていても、もしかしたら破ったかもしれないための献げ物についても書かれています。私たちの祈りの中にも、「もし知らずに犯した罪があるなら、どうぞお赦し下さい」と付け加えたいと思うのです。

聖書要約
責めを負う4つの例について書かれています。それは証言を拒否した場合、汚れた動物に触れた場合、人の排泄物に触れた場合、軽はずみな誓いをした場合です。まず罪の告白をして、雌の羊か山羊を罪を贖ういけにえとしてささげます。
もし貧しくてささげることが出来なければ、山鳩2羽か、家鳩2羽を祭司の下に携えていきます。1羽は贖罪の献げ物として祭壇に献げます。もう1羽は焼き尽くす献げ物として献げます。
もっと貧しい人は小麦粉10分の1エファ(2.3L)でもよく、燃やして贖罪の献げ物とします。
賠償の献げ物
賠償の献げ物は3つの場合があります。それは主に献げる奉納物を過って献げた場合、その罪を償うのに見合ういけにえとして、傷のない雄羊1頭と、その損害の賠償の献げ物として2割り増しの献げものをしなければなりません。また主の戒めを破った場合、それを知らなくても、相当額の無傷の雄羊を、賠償の献げ物としてします。
また友人の物を横領したり、着服したりした場合は、そのすべてに加えて2割増しにして返さなければなりません。さらに相当額の無傷の雄羊を賠償の献げ物として献げなければなりません。祭司が彼のために主のみ前で罪を贖う儀式を行うことで、責めを負ったことが赦されるのです。