民数記5章 「宿営の秩序」

「または夫にねたみの心が起こって、自分のに対して憤ったりする場合には、そのの前に立たせる。そして祭司は彼女にこのおしえのすべてを行う。」民数記5:30

くぅ~ママのちょっと一言
ここでは妻の姦通だけを問題にしているように見受けられますが、神は夫の姦通を許しておられるのではありません。ダビデ王がウリアの妻に姦通したことを神は見逃されませんでしたから。この判決法は見方によっては嫉妬深い夫から妻を守るためのものかもしれないとのことです。

元々夫婦は向き合う関係です。疑ったり、言いたいことも言えないような関係ではなく、理解し合い、助け合い、支えあい、喜びや苦しみを分かち合う関係でありたいです。

聖書要約
汚れた者を分離よ
神はモーセに言われました。皮膚病の者、傷口のふさがらない者、死体に触れた者は宿営の外にださなければならないと。イスラエルの人々はその命令を守りました。
祭司が受ける分
罪を犯した時はその罪を告白し、賠償の献げ物をしなければなりません。その場合賠償を受ける人またはその親族もいない場合は祭司が受け取ります。もともとイスラエル人が献げる物は祭司のものとなりました。
姦淫の疑惑を持たれた妻の判決法
妻が夫以外男性と性的関係持ったと、その夫が疑惑を持った場合は、大麦の粉3.6リットルを持って、妻を連れて祭司のところに行きます。土器に清い水を入れて、幕屋の床のちりを混ぜます。女に髪をほどかせて、献げものの大麦の粉を手に載せます。祭司が呪いをかける水がめを持って、「もし姦通したのでなければ、この水を飲んでも何ともないが、もし姦通したのであれば、この水を飲むと、ももは腐り、腹は膨れ上がる」と言うと、妻は「それでも構いません」と言います。祭司が呪いの言葉を水に洗い落とした後、妻は祭壇に献げ物を差し出し、それから水を飲みます。妻に罪が認められた場合も、そうでない場合も、夫は裁かれることはありませんでした。